協議事項/手順/申請手続き
1.協議事項ならびに協議手順
[1] 協議事項
JCCLSは常任理事会(会長、副会長、常任理事および事務局長で構成)を通じて以下の3種類の事項について協議し、承認された結果を、JCCLS会誌、ホームページまたは他の形で公表するものとする。必要ならば、理事会ならびに総会の承認を得て、標準化に必要な物質の作製を適切な団体に依頼し、認証することができる。
- 標準(Standards):協議手順に沿って合意され、あるいは設定された臨床検査の標準化に必要な物質、測定法およびその他必要な事項であって、修正される事なくそのまま日常検査に使用されるものである。
- 指針(Guidelines):協議手順に沿って合意され、あるいは設定された臨床検査を実施する上に必要な操作、運営法および物質についての基準であって、適宜必要に応じて日常検査に適合するよう一部修正してもよい。
- 委員会報告(Committee Reports or Subcommittee Reports):協議手順を経ていない委員会または専門委員会からの最終報告内容である。
[2] 協議手順
JCCLSは常任理事会を通して以下の手順によって協議内容の合意に向けて活動を進めるものとする。JCCLSの各委員会は担当の常任理事が主幹し、その下に関連する専門委員会を設立する。
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協議事項の申請:JCCLS会員団体、学会または幹事構成員などから本会に対して協議事項を文書をもって申請する。申請書には以下の項目を含むものとする。
①申請の趣旨
②申請の目的
③協議事項の趣旨
④協議事項に関する資料
⑤その他協議に必要な書類
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申請事項の採否:常任理事会に於いて申請事項の採否を決定する。
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協議機関の設定:申請事項の受理が決定した場合には、協議機関として専門委員会の設定を本協議会の常任理事会において決定し、適切な委員会の下に専門委員長を委嘱する。
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専門委員会の発足:各専門委員会の委員長は、申請団体・学会、他の関連会員団体・学会から推薦された者、および必要があれば学識経験者(指名または公募)からなる専門委員候補者を提案し、常任理事会の承認を得て、会長が委員を委嘱する。
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専門委員会の活動:専門委員長は可及的速やかに専門委員会を開催し、当該協議事項について専門委員会報告(案)を起草し、担当の常任理事を通じ本協議会常任理事会に提出する。
専門委員長は、必要に応じて、担当の常任理事と協議の上、専門委員会またはワーキンググループに活動の一部を委嘱することができる。
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出版物の発行:常任理事会は、専門委員会の活動に基づいて、以下の3つの段階の内容を意見聴取または合意に向けてJCCLS会誌、ホームページまたは他の形で公表する。
《内容の種類》
①提案内容(Proposed)第一次提案、第二次提案、など
②試案内容(Tentative)
③承認内容(Approved)
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公表内容の改訂:公表内容について、通常一年以内に関係団体、臨床検査従事者などから意見を求め、専門委員会より常任理事会に伝達する。必要に応じて、専門委員会は公表内容の改訂について報告書を常任理事会に提出する。
常任理事会で協議の上、改訂内容をJCCLS会誌、ホームページまたは他の形で公表する。
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承認内容の再検討:常任理事会は、公表された承認事項について、3年毎に専門委員会または前委員長に再検討の必要性について諮問するものとする。
再検討の必要性が承認されたときは、新しく専門委員会を設定する。
2.出版物または物質の認識番号
国際的な情報交換が必要であることから、 CLSI(USA)の規則に準じて、以下の通り分類し、略号を定める。
[1] 分類内訳
- Alternative Site Testing(AST,POCT etc)
- Clinical Chemistry and Toxicology(C)
- Evaluation Protocols(EP)
- General Laboratory Practices(GP)
- Hematology(H)
- Immunology and Ligand Assay(Ⅰ/LA)
- Laboratory Information systems(LIS)
- Microbiology(M)
- Molecular Methods(MM)
- National Reference System for the Clinical Laboratory(NRSCL)
- Miscellaneous(AUTO etc)
[2] 出版物の段階や内容と学会略称
- Proposed(P)
- Tentative(T)
- Approved(A)
- 勧告(法) Recommendation(R)
- 指針 Guide(G)
- 改訂 Version(V) (改訂5版:V5)
- 学会略称:日本臨床化学会(Japan Society of Clinical Chemistry, JSCC)、日本臨床検査医学会(Japan Society of Laboratory Medicine, JSLM)
[3] 記載例
- 標準採血法ガイドライン(Approved Guideline) GP4-A1
3.加盟会員からの勧告(法)等の取扱い
[1] 加盟会員の「勧告法」または「勧告」および「提案」、「指針」
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加盟会員(構成専門学会)からの「勧告法」、および「勧告」の公開申請
加盟会員が、その会の明示された基準にしたがって測定法に対しての「勧告法」、手技、方法に対して「勧告」、「提案」及び「指針」を提案した場合には、加盟会員はそれらをJCCLS常任理事会に対して、JCCLSとしての公開(presentation)を求めることができる。
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JCCLS常任理事会は、これらを検討し、JCCLSとして臨床検査の標準化の促進のために、「勧告法」または「勧告」、「提案」および「指針」としてJCCLS会誌、ホームページ等を介して公開する。
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JCCLSは、必要と認めた時、関連専門学会、団体より意見の聴取、取りまとめを行う。
[2] 公開された「勧告法」または「勧告」、「提案」および「指針」の内容に対する責任
公開された「勧告法」または「勧告」、「提案」および「指針」の内容に対する責任は、原則としてこれらを提示した加盟会員が負うものとする。
※例:RC-JSCCl(1989)…ヒト血清中酵素活性測定の勧告法総論 (RC:Recommendation,Clinical Chemistry and Toxicology)