定款および規定

公益社団法人日本臨床検査標準協議会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条

この法人は、公益社団法人日本臨床検査標準協議会と称し、英文名は、Japanese Committee for Clinical Laboratory Standards(略称JCCLS)とする。

(事務所)

第2条

この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条

この法人は、広く一般市民の健康に奉仕するため、医療施設間において必ずしも整合性が確立されていない臨床検査の現状を改善するため、臨床検査の標準化を徹底し、医療従事者(臨床検査担当者等)及び広く一般市民に対する普及啓発事業を行い、検査方法や手技、検査値の標準化を図り、疾病の予防、適正な診断及び治療を促進することにより、人々の健康で明るい社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 標準物質の認証事業
  2. 標準物質の作製・頒布事業
  3. 精度管理物質の作製・頒布事業
  4. 臨床検査方法等の承認事業
  5. 臨床検査に関する標準設定及び医療従事者に対する標準の普及事業
  6. 臨床検査標準化に関する講演会、研修会、学術集会等の開催事業
  7. 臨床検査標準化に関する出版等による普及啓発事業
  8. 臨床検査標準化に関する調査研究事業
  9. 臨床検査標準化に関する国際交流事業
  10. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  • 2前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)

第5条

この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。

  1. 正 会 員 この法人の目的に賛同し、入会した医学又は臨床検査に関係のある学術団体及び企業団体・協会
  2. 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人及び団体
  3. 特別会員 この法人の目的に賛同し、理事会が支援を要請した行政機関及び臨床検査に関する専門的な知識を有するものとして、理事会で認めた個人及び団体
(入会)

第6条

この法人の会員になろうとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込み、理事会の承認を受けるものとする。

  • 2理事会は、前項の申込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  • 3理事会は、入会を認めないときは、速やかに、理由を付して書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)

第7条

会員は総会において別に定める入会金及び会費を入会時及び毎年、納入しなければならない。

(任意退会)

第8条

会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
  • 2前項の規定により会員を除名しようとするときは、決議の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)

第10条

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 継続して1年以上会費を滞納したとき。
  2. 総正会員が同意したとき。
  3. 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散ないし消滅したとき。

第4章 総会

(構成)

第11条

総会は、全ての正会員をもって構成する。

  • 2前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権限)

第12条

総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任 
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)

第13条

総会は、定時総会として事業年度終了後3ヵ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

  • 2総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)

第15条

総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第16条

総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条

総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

  • 2前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項
  • 3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)

第18条

総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • 2議長及び総会において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

第5章 役員

(役員の設置)

第19条

この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 10名以上30名以内
  2. 監事 1名以上2名以内
  • 2理事のうち1名を会長、5名以内を副会長、1名以内を専務理事、10名以内を常任理事とする。
  • 3前項の会長をもって、法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常任理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)

第20条

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

  • 2会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  • 3各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。監事についても同様とする。
  • 4他の同一団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)

第21条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

  • 2会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
  • 3副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、代表権の行使を除き、その業務執行に係る職務を代行する。
  • 4専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
  • 5常任理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
  • 6会長、副会長、専務理事及び常任理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)

第22条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

  • 2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)

第23条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

  • 2監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  • 3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  • 4増員により選任された理事の任期は、現任者の任期の満了する時までとする。
  • 5理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)

第24条

理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第25条

理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の専務理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

  • 2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

第6章 理事会及び常任理事会

(構成)

第26条

この法人に理事会を置く。

  • 2理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)

第27条

理事会は、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長、副会長、専務理事及び常任理事の選定及び解職
(招集)

第28条

理事会は、会長が招集する。

  • 2会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)

第29条

理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(決議)

第30条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  • 2前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)

第31条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • 2出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
(常任理事会)

第32条

この法人に常任理事会を置く。

  • 2常任理事会は、会長、副会長、専務理事及び常任理事をもって組織し、会長が招集し、その議長となる。
  • 3会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長、専務理事又は常任理事が常任理事会を招集する。
  • 4常任理事会は、理事会又は会長より付議された事項、業務を執行するにあたって必要な事項及び理事会に付議又は報告すべき事項の決定(ただし、法令又は定款で総会、理事会又は理事の権限として定められている事項の決定を除く。)を行う。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第33条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第34条

この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

  • 2前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)

第35条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. 財産目録
  • 2前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
  • 3第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  1. 監査報告
  2. 理事及び監事の名簿
  3. 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)

第36条

この法人が公益認定を受けた場合には、会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

(剰余金の分配制限)

第37条

この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第38条

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第39条

この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第40条

この法人が公益認定を受けた後、その公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第41条

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第42条

この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 事務局及び委員会

(事務局の設置)

第43条

この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

  • 2事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)

第44条

事務局長の任命は、理事会の決議を経て会長が行い、職員の任免は、会長が行う。

(委員会)

第45条

第4条に掲げる事業を行うために委員会を設置することができる。

  • 2委員会を運営するにあたり必要な細則は、別に定める。

附 則

1.この法人の設立時社員の名称及び住所は、次のとおりとする。

  • 名称 一般社団法人日本臨床検査医学会

    住所 東京都千代田区神田小川町二丁目2番

  • 名称 一般社団法人日本臨床検査薬協会

    住所 東京都中央区東日本橋二丁目24番14号

2.この法人の設立時理事、設立時代表理事(設立時会長)、設立時業務執行理事(設立時副会長)、設立時業務執行理事(設立時常任理事)及び設立時監事の氏名は、次のとおりとする。

  1. 設立時理事

    高木 康矢冨 裕小野 徳哉前川 真人鈴木 信雄村上 正巳通山 薫宮地 勇人細萱 茂実濱﨑 直孝上地 史朗金村 茂古川 泰司長沢 光章福永 健一若尾 豪川中 士郎植田 成山舘 周恒石橋 みどり小林 直哉〆谷 直人久保野 勝男滝野 寿加藤 英夫

  2. 設立時代表理事 (設立時会長)

    高木 康

  3. 設立時業務執行理事 (設立時副会長)

    矢冨 裕小野 徳哉

  4. 設立時業務執行理事 (設立時常任理事)

    鈴木 信雄濱﨑 直孝通山 薫宮地 勇人前川 直人村上 正巳細萱 茂実

  5. 設立時監事

    望月 克彦近藤 功治

3.この法人が公益認定を受けた場合、当該公益認定を受けた日をもって、特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会に設置の委員会と同じ委員会をこの法人に設置するものとし、特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会の同委員会の委員及び委員長の職にある者を、この法人のその委員会の委員及び委員長として任命するものとする。

4.この法人が公益認定を受けた場合、当該公益認定を受けた日をもって、特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会の事務局長及び職員の職にある者を、この法人の事務局長及び職員として任命するものとする。

5.この法人の最初の事業年度は、法人設立の日から2020年3月31日までとする。

以上、一般社団法人日本臨床検査標準協議会の設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

2019年7月17日
名称 一般社団法人日本臨床検査医学会
代表理事 矢冨 裕

名称 一般社団法人日本臨床検査薬協会
代表理事 小野 徳哉

規定

(目的) 

第1条

この規定は、定款第3章第5条の規定に基づき、この法人の会員の種別、入会金、会費の納入及び会員の特典等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会員種別)

第2条

定款の「会員種別」は、次の通り区分する

  1. 正 会 員は「正会員I:学術団体」と「正会員Ⅱ:企業団体・協会」に区分する。
  2. 賛助会員は「賛助会員I:団体、企業」と賛助会員Ⅱ:個人」に区分する。
(入会金及び会費)

第3条

定款第7条の入会金及び会費は、次の通りとする。

  • 2入会金は全ての会員につき0円とする。
  • 3会費は年額につき次の通りとする。
  1. 正会員I (学術団体)は1口50,000円、1口以上とする。
  2. 正会員II(企業団体・協会)は1口50,000円、5口以上とする。
  3. 賛助会員I(団体、企業)は1口50,000円、2口以上とする。
  4. 賛助会員II(個人)は1口5,000円、1口以上とする。
  5. 特別会員は0円とする。
  • 4前項の会費は、その80%以上を法人の管理運営のために使用するものとする。
(会員の特典)

第4条

会員は次の特典を享受する事ができる。

  1. 本法人が刊行する機関誌の無料配布を受けること。
  2. 本法人が主催、共催、後援する会合に参加できること。
  3. 会員が希望するときは、本法人の専門委員会の委員として参加できること。
  4. 本法人が公開しているガイドライン等の文書を閲覧できること。
  5. 本法人が会員になっている団体が発行している文書の購入に便宜が与えられること。
(改正)

第5条

この規定は、必要と認めた場合、理事会の決議によりこれを改正する事ができる。

  • 2前項の規定にかかわらず、第2条及び第3条を変更するときは、総会の承認を受けなければならない。

附 則

  1. この規定は、令和元年8月28日から施行する。
  2. 第3条第3項の規定にかかわらず、この法人が公益社団法人に移行するまでの間の会費は、0円とする。
  3. 第4条の規定にかかわらず、会員の特典は、この法人が公益社団法人に移行した日より施行する。

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